相続 分割対策

相続税対策を求める土地所有者が増えている。
2015年1月に施行される改正相続税法の課税対象拡大に備えるためです。

改正により課税対象が大幅に増える
相続税は、相続財産の総額から基礎控除を引いた金額に対して課税される。基礎控除額が縮小すれば相続税を支払う相続人は増えるということ。
この基礎控除額が15年1月1日以降、現行の6割に縮小される。

では相続人が配偶者と子供2人と仮定して考えてみよう。
改正前の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたから、8,000万円を超える財産がなければ相続税を納める必要はなかった。
これが改正後の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となるから4,800万円となり、改正前より3,200万円も下がってしまう。

仮に1,000万円の預貯金と4,000万円の不動産を所有し、合計5,000万円の財産を相続する場合、税制改正前は基礎控除額の8,000万円を下回るので相続税を納める必要はなかったが、改正後は基礎控除額の4,800万円を超えるので相続税が発生する。

この額を見ていただけるとお分かり頂けると思いますが、こうなると富裕層に限らず一般家庭においても不動産を持っている人の多くが相続税対策を考えなければならなくなる。こうした影響からも二世帯住宅を依頼する土地所有者も増えている。

そう、所有者は相続時に配偶者や子供たちが争うことなく資産を分割できるように「分割対策」をよく考えておく必要があるのです。

相続税法では、相続開始後10ヶ月以内に相続税を納税することが求められている。
つまりそれだけ短期間に納税額相当の現金を用意しなくてはならない。

相続に紛争はつきもので、1985年に6200件程度だった調停や訴訟の数は、2000年には1万件を超え、2012年には1万5300件程度まで増えている。
しかしこれは実際に公になった案件なので、実際にはこれをはるかに超える紛争が起こっているという事実があります。

そこで私たち設計者も、後の争いを少なくするため、将来的に分割できる、若しくは分割しやすい設計をご提案しています。
相続は均等分割が原則ですので、相続人の数と割合により適切な規模で後に円満に整理できることが被相続人にとっても望むところかと思います。

そもそも財産が少ない
むしろ財産が一般住宅1戸だけというケースほど相続人同士がもめやすい。なぜなら複数なら分割できるが1戸では分けようがないから売却したくなくても売却して清算するしかないからです。

勘違いしやすいのは、親の面倒をみているから割合が変わるとか、面倒みている子供が相続するのが当たり前としてしまうところです。
相続法上、相続人の均等分割が原則なので、子供が2人なら2分の1ずつ、3人なら3分の1ずつに分けるので、その財産が1戸の戸建てでも原則均等分割になります。

ですので仮に長女が二世帯住宅を建てて同居して親の面倒をみている場合、その時は当然長女も母親も土地は長女が相続することを前提にして住宅建設を行い、長期の住宅ローンを組んでいたのですが、親が亡くなって相続法上は長女と長男で土地を相続した。
そしてそこに長男が土地の分割請求をしてくれば長女は住宅ローンを組んで家を建てて住んでいる現状から、現金を持っていないので土地を換金しなければならなくなり、結局は住宅ローンが残る家を土地を売却して、その売却金を長女と長男で2分割する結末となることもあります。

以上から、相続関係の取り決めは書面で事前に適切な取り決めをしておくことが大切であり、相続財産である住宅を処分せずに維持する場合には、その分割方法や持分などを争いなく整理できるようにしておくことが大切です。