川口市、『住宅改修費の支給申請』について
現在お住まいの住宅(住民票の住所)の手すりの取り付けや床段差の解消などの小規模な改修費用の補助が受けられるサービスです。
◆対象者
要介護(要支援)の認定を受けている場合にご利用になれます。
◆支給額
支給額は、要介護状態区分にかかわらず、20万円を上限として改修費の9割を支給します。(最高18万円の支給となります。)
上限を超えた部分については全額自己負担になります。
つまり要介護(要支援)の認定を受けており、住宅に下記のような工事をする場合、工事代金が20万円を超えれば上限となる18万円が市町村から支給される制度です。
通常は担当のケアマネが申請業務を担い、工務店から見積書と図面を取得して各市町村に申請することになりますが、弊社ではケアマネが作成した理由書を頂くことにより、工事を請け負う場合に限り申請業務を行っております。
比較的簡単な申請で補助金が得られる制度なので、該当する方で日常生活に不便を感じているならぜひ活用したい制度のひとつです。