省エネ住宅エコポイント対象工事

この記事を書いているのは平成27年3月15日です。
今回の省エネ住宅エコポイントの申請受付が開始され、またご丁寧にTVでも前日に報道されてしまった(受身形)ので余計に事務局に電話が殺到している状態が続いています。

そこで今回、私の隙間時間で恐縮ですが、質問の多そうな事項について順番に記事をアップして補足させて頂くことで、少しでも事務局の方の労力をより中身の濃い質問に集中させてあげるというお手伝いをさせて頂きたいと思います。

そこで第一回目は『対象となる工事』についてです。
住宅エコポイント制度は、過去にも何度か行われているのはご存知かと思いますが、いずれも微妙に異なる点がございます。

ここでは過去の例を挙げても意味がないので、今回の制度について、実際にどのような工事が対象となるのかをご説明差し上げます。
これについては下記の手引きから抜粋したように、手引きをよく見れば書いてあることなのですが、70頁以上ある手引きをすべて見るのも大変ですし、目次を活用すれば比較的容易に得たい情報は得られますが、初めての方はそれすらも戸惑うことでしょう。

対象となる工事
エコポイント対象工事
こちらの表にありますように、①~③のいずれか1つ以上のリフォーム工事が必須となっております。したがって『④のその他の工事等』にある「バリアフリー改修」や「エコ住宅設備の設置」だけを行っても対象にはなりません。あくまで①~③の工事のいずれかと合わせて④の工事を行うことにより、④も対象になるという考え方となります。

①窓の断熱改修
②外壁、屋根・天井、床の断熱改修
③設備エコ改修(3つ以上)

つまりこの①~③は必須です。
しかし今回は部屋ごとの改修も含まれますから、例えばリビングだけとか1階だけという改修でも認められています。

ただ規模が小さくなればなるほど得られるポイント数が少なくなるので、例えばリビングだけの省エネ対策をしたければ、リビングの窓に内窓を設置し、①を採用した場合、それで④のポイントも合わせて申請できるようになるので、仮に和室を洋室にしたいということで、既存の入口に段差があれば、その段差を解消させることにより段差解消の6000ポイントが得られ、当然①で採用した内窓のポイントも得られることになります。

そしてそれを即時交換したければ、どこか他の部位で『追加工事』か『グレードアップ』が必要になります。

例えばキッチンを交換するとか、和室の壁を洋風に変えるとか、そういった工事も即時交換として対応させることが可能となります。

この『即時交換』については、これだけで1講座必要になるくらいのボリュームですので、後日またアップしたいと思います。

それではまた次回、わかり難そうな事項を優先的に補足させて頂きたいと思います。